OB会会則
第1章 総 則
(名 称)第1条
本会は毎日奨学生OB会と称する。
(事務所)第2条
本会は、本部事務所を毎日育英会東京事務局内に、支部事務所を大阪、西部、中部の各事務局内に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)第3条
本会は会員相互の親睦を図ると共に、毎日新聞社及び毎日育英会の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)第4条
本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる各号の事業を行う。
1 毎日新聞社及び毎日育英会に対する各種の援助または協力
2 毎日奨学生OB会名簿の作成、管理、配布
3 毎日奨学生OB会会報の発行、配布、保管
4 毎日奨学生OB販売所長の交歓会の開催
5 講演会、親睦会、交歓会の開催
6 会員に対する表彰等
7 その他この会の目的達成に必要な事業
第3章 会 員
(資 格)第5条
本会の会員は、毎日奨学生OB及び毎日育英会事務局の現旧職員とする。
正会員奨学生として1年以上在籍した者とする。
賛助会員は、毎日育英会事務局現旧職員とする。
(会 費)第6条
正会員は、第4条の事業を行うに際し、必要に応じて会費を納入する。
(不返還)第7条
既に納入された会費は一切返還しない。
(入 会)第8条
第5条に定めたものは自動的に入会したものとする。
(除 名)第9条
本会の名誉を毀損し、または信用を失うような行為のあった者は除名することができる。
第4章 役 員
(種 別)第10条
本会に次の役員を置く。
名誉会長
顧問
会長
副 会 長
支 部 長
副支部長
事務総長
事務局長
事務局員(販売担当・理事長)
(各本社販売局長)
1名(奨学生OB)
若干名(奨学生OB)
各本社1名(東京は会長兼務)
若干名(奨学生OB)
(東京事務局長)
(各支部毎日育英会事務局長)
(各支部毎日育英会事務局員)
(選 出)第11条
役員は毎日育英会事務局が選出する。(職 務)第12条
役員の職務は次の通りとする。
1 会長は本会を代表し、各号の会務を統括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長が事故のときはその職務を代行する。
3 支部長は支部会を組織し、会務の運営にあたる。
4 副支部長は支部長を補佐し、支部長が事故のときはその職務を代行する。
5 事務総長は各支部事務局長を統括し、会長とともに会務を運営する。
6 事務局長は事務総長を補佐し、支部長とともに会務を運営する。
7 事務局員は事務局長を補佐する。
(任 期)第13条
役員の任期は5年とし、重任を妨げない。但し、役員は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは引き続きその職務を行う。
第5章 会 議
(種 別)
第14条
会議は総会・支部会及び事務局とする。
(構 成)
第15条
1 総会は正会員及び賛助会員をもって構成する。
2 支部会は支部会員をもって構成する。
3 事務局会は事務局員をもって構成する。
(総 会)
第16条
総会は通常総会及び臨時総会とする。
通常総会は5年に1回開催する。
臨時総会は毎日育英会事務局が必要と認めた場合はこれを開催する。
(総会の権限)
第17条
総会は次の各号につき審議する。
1 役員の選任及び解任の承認
2 会則の変更についての同意
3 その他本会の運営上特に必要な事項
(支部会)
第18条
支部会は毎年1回開催する。
第6章 支 部
第19条本会の運営を円滑に行うために、各本社(事務局)単位に支部を置く。
支部会の運営は支部会員の議決を経て支部長が行う。
第7章 会則の発効
第20条
本会則は平成9年度より実施する。